引越し依頼をやめたら業者にキャンセル料を支払う必要はある?
『予定は未定』という言葉があるように、予定というのはあくまでも予定であり、急に変更になるケースはあります。そして、これは引越しにおいても当然同じです。
引越し業者と打ち合わせをして、見積もりを出してもらい、荷物の梱包をしっかりと行っていたとしても、突然仕事が入って休日出勤になったり、急用で実家へ帰らなくてはいけなくなったりするのは、誰にだって起こり得ることです。
当然ですが、その場合には業者に依頼していた引越し作業を中止もしくは延期する必要があります。ただ、ここで気になるのが業者に対してキャンセル料を払わなくていけないのか?という点です。
この点については、実はほとんどの業者に共通しているルールがありますので、以下で詳しく解説をさせて頂きます。
2日前までならキャンセル料は不要
引越し業者のほとんどは国土交通省が定めている『標準引越運送約款※』を採用しており、その約款(やっかん)ではキャンセル料金は以下のように定められています
『引越し2日前までのキャンセルについては、キャンセル料金は発生しません』。つまり、2日前までに都合が悪くなったことを連絡すれば、キャンセル料金を支払わずに依頼を中止することができます。
※ 標準引越し運送約款がどのようなものかについては、次の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。
引越し業者の訪問見積もりはどうして無料なの?
ちなみに、前日キャンセルの場合には見積料金の10%、当日キャンセルでは20%が必要となりますので、その点は注意するようにしましょう。
例えば、引越し予定日が3月8日だった場合、6日までにキャンセルを伝えれば料金は発生しませんが、7日なら10%、8日なら20%のキャンセル料が必要となるわけです。
ただし、上記のキャンセル料を設定しているのは、あくまでも『標準引越運送約款』を採用している業者に限ったお話です。小規模の引越し業者の中には、この約款を採用せずに業務を行っているところがあります。もちろん、その場合にはキャンセル料がいくら取られるかは分かりません。
ですので、気になる方は訪問見積もり時に、『御社は標準引越運送約款を採用していますか?』と確認するようにしてください。そうすれば、後々トラブルが起こるのを避けられますからね。
それから、1点注意をして頂きたいのは契約を条件に貰ったンボールやガムテープなどの梱包資材については、キャンセル料とは関係の無いものです。
そのため、梱包資材については使用した分の料金を支払うか(買取り)、返却をする必要があります。その値段がいくらになるのかは業者によって異なるため、気になる方はそちらも事前に確認するのがおすすめです。
なお、キャンセルをすることを担当者へ伝えるのは、心苦しいかとは思いますが、できるだけ早く伝えあげるようにしてください。その方が業者も、少しでも早く次のお客さんを見つけることができますからね。